質問内容
道路交通法が改正され携帯電話等の使用等に関する罰則が見直しに。
回答
走行中に、手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視する行為について、罰則の対象となります。
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手で持って、通話したり、メールの送信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となります。(71条5号の5、120条1項11号)
平成16年11月1日に施行されました。
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