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「専用通行帯」の標識・標示がある場所での通行ルール
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「専用通行帯」の標識・標示がある場所での通行ルール
専用通行帯
解説
「専用通行帯」の標識がある場所では、特別に指定された車や小型特殊自動車、原付、軽車両を除く車は通行することができません。
但し、次のような場合は例外として認められています。
1. 右左折するため道路の端による場合
2. 工事で通行ができない場合
3. 緊急自動車に道を譲る場合
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