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車同士の行き違いの際に譲るルールがあります。
障害物, 坂道, がけ
解説
道の幅が十分ではなく行き違う場合には、次のような約束があります。
1. 障害物がある場合
→ 障害物がある方が、対向車に道を譲る必要があります。
2. 坂道での行き違い
→ 坂道は上り側は発信が難しいため、自分が下りの場合は上りの車に道を譲る必要があります。待避所がある場合には、待避所がある方の車が道を譲る必要があります。
3. がけがある場合の行き違い
→ 上の場合と異なり、上りや下りに関係なく崖側に位置する車が道を譲る必要がある。
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