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「路線バス等優先通行帯」の標識・標示がある場所での通行ルール
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「路線バス等優先通行帯」の標識・標示がある場所での通行ルール
優先通行帯
解説
「路線バス等優先通行帯」の標識がある場所では、特別に指定された車や小型特殊自動車、原付、軽車両を除く車が通行する場合には以下の場合に注意しなければなりません。
1. 路線バス等が近づいてきた場合には優先通行帯からすみやかに出なければならない。
2. 道路状況から見て、すみやかに出られないと予測できる場合には、始めから優先通行帯へ入ってはいけない。
但し、次のような場合は例外として認められています。
1. 右左折するため道路の端による場合
2. 工事で通行ができない場合
3. 緊急自動車に道を譲る場合
「路線バス等」とは、具体的には以下のようなものを指します。
1. 一般乗合バス
2. 通学・通園バス
3. 特に公安委員会が指定した自動車
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