運転免許試験講座
60. atsushi1 さん
[コメント]
その場合は右側に寄ります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
250
[問題文]
「交差点や交差点の付近」ではない場所で、緊急自動車が接近してきたので道路の左側に寄って道を譲った。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
その通りです。問題文では、この道路が一方通行の道路か否か書いていませんが、たとえ一方通行の道路でもこの行為は間違っていません。
緊急自動車に道を譲るケースとして、整理しておきましょう。
■ 交差点または交差点の付近
(原則) 交差点を避けて道路の「左」側へ寄って「一時停止」
(例外) 一方通行の道路で、「左」側へ寄ると緊急自動車の進行の邪魔になるときは、交差点を避けて「右」側へ寄って進路を譲る
■ 「交差点または交差点の付近」以外
(原則) 交差点を避けて道路の「左」側へ寄る。(一時停止は義務ではないことに注意!)
(例外) 一方通行の道路で、「左」側へ寄ると緊急自動車の進行の邪魔になるときは、「右」側へ寄って進路を譲る
[ユーザー様投稿解説]
Q. 前に問題集で同じ問題文があったので、○を選択したら、答えは×でした。
「道を譲るのではなく、一時停止が義務付けられています。」と載っていました。
A. 「交差点やその付近では」一時停止ですが、この問題のように「交差点やその付近以外では」左側によって道を譲ると私の手持ちの教本には書いてありました。
変更反映日時: 11年06月18日
59. arena431 さん
[コメント]
右折もダメってことですか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
9
[問題文]
下図の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
左側の場所へ出入りするための横断は、特に禁止されていません。
よく出題されるパターンとしては、この標識がある右側にガソリンスタンドがあって、右に曲がってガソリンスタンドに入っても良いかどうかを聞いてくる問題です。
あと、交差点での右折禁止の標識とも違います。
この標識があるところは交差点以外のところで、右側に何か出入りする建物などがあるようなところです。
変更反映日時: 11年06月18日
58. ashsk0 さん
[コメント]
交差点の赤信号で車は止まるかと…
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
378
[問題文]
交差点とその端から5メートル以内の場所は、停車は許されているが駐車は禁止されている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
駐車禁止ではなく、駐停車禁止の場所です。
交差点は死角が生まれやすく危険な場所のため、駐車だけではなく停車も禁止しています。
「5メートル」という数字も覚えておいて下さいね。
変更反映日時: 11年06月18日
57. chococco さん
[コメント]
減光のできる自動車を私も知りません。。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
365
[問題文]
夜間、他の車の直後を走行するときは、前照灯を下向きにするか又は減光するようにする。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
いわゆるハイビームで車の後に付かれると、ルームミラーから前照灯が反射して運転者がまぶしい思いをします。
その場合は問題文にあるように、後の車は前照灯を下向きにするか又は減光するようにして下さい。
【道路交通法】 第52条2項
車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
変更反映日時: 11年06月18日
56. finderqs さん
[コメント]
確か大型貨物が80kだった気がする。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
182
[問題文]
高速自動車国道の本線車道(道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間を除く)での大型乗用自動車(三輪を除く)の最高速度は、100キロメートル毎時である。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
大型乗用自動車は、身近なところでは観光バスなんかがそうですね。
[ユーザー様投稿解説]
Q. ・・・道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間・・・。とはどういうことなのですか? 簡単に説明してもらえないでしょうか?特に「往復の方向」という意味について知りたいです。
A. 対面通行でわない進行方向別に道路が独立しているという意味
変更反映日時: 11年06月18日
55. teturin さん
[コメント]
荷物の高さは地上から2メートル以内?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
193
[問題文]
原動機付自転車に荷物を積む場合には、荷物の高さは地上から2メートル以内でなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
原付に限らず、大型・普通の自動二輪は同じく2メートルです。
原付以外の普通免許・自動二輪免許を取る人は、自動車の高さ制限も区別して覚えておいてくださいね。
あれ?忘れましたか?
普通・大型・大型特殊自動車は地上から3.8メートル、三輪・総排気量が660cc以下(例えば、軽自動車です)の普通自動車は地上から2.5メートル以内です。
変更反映日時: 11年06月18日
54. teturin さん
[コメント]
Nならエンジンかかりますよ。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
544
[問題文]
オートマチック車でエンジンを始動させるときは、ハンドブレーキが掛かっていることを確認し、チェンジレバーがDの位置に入っていることを確認してから、ブレーキペダルを踏んでエンジンを始動させる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
「・・・チェンジレバーが『D』の位置に・・・」という箇所が間違いです。
D(ドライブ)の位置ではなく、P(パーキング)の位置にあることを確認して下さい。
D(ドライブ)はエンジンが始動したあと、前に発進する準備のタイミングで入れて下さい。
通常、D(ドライブ)の位置にあると、エンジンが掛かりません。
変更反映日時: 11年06月18日
53. vision さん
[コメント]
外側と内側よく読んでなかったw
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
505
[問題文]
一方通行路以外の道路で自動車が右折する場合は、特に標示で指定されている場合を除いて、あらかじめ道路の中央に寄り交差点の中心のすぐ外側を徐行して通行しなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
最後の方に引っ掛けがありました。
「・・・交差点の中心のすぐ『外』側を徐行・・・」ではなく、「・・・交差点の中心のすぐ『内』側を徐行・・・」が正しい右折方法です。
右折の問題は、他にも一方通行の道路での右折や、二段階右折がありますので、区別して覚えておいて下さいね。
[ユーザー様投稿解説]
Q. 前半の「あらかじめ道路の中央に寄り」も間違いではないでしょうか?「あらかじめ道路の右側に寄り」だった気がするのですが・・
A. それは一方通行の右折方法です。
変更反映日時: 11年06月18日
52. betray119 さん
[コメント]
このイラストだと分かりにくいです…
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
438
[問題文]
中央線が下図のように標示されている道路では、追越しが禁止されている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
この道路標示は、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」といい、下図の標識と同じ意味です。
このような場所では、追越しはできるけど、右側(道路の中央から右側)にはみ出してはいけません。
逆に言えば、追越しそのものは禁止されていません。
[ユーザー様投稿解説]
Q. 黄色の線に白の点線がある場合はそうだと思うけど、黄色の中央線だけならただの追越し禁止ではないですか?
A. 「右側部分にはみ出しての」追越しが禁止なわけで、例えると、道幅に多少余裕があって原付などを追越す場合など、右側部分にはみ出すことなく追越す場合は可ということです。
A. 「追越し」まで規制されるのは、補助標識で「追越し禁止」がある場合のみですよ。
変更反映日時: 11年06月18日
51. d4d7ac88489b さん
[コメント]
見やすい位置ではなく規定の位置では?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
453
[問題文]
警察署の許可を受けていても積荷の長さ又は幅が制限を超える場合には、昼間は積荷の見やすい位置に30センチメートル平方以上の赤色の布をつけなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
その通りです。
では、問題文では「昼間は~」と書いてありましたが、「夜間」はどうでしょうか?
夜間は布じゃ見えないですよね。
夜間の場合は、赤色の布に替えて「赤色の灯火」又は「反射材」をつけなければなりません。
ちなみに、白い布をつけなければいけないのは、故障車をけん引する場合です。
[ユーザー様投稿解説]
Q. 長さ又は幅…って書いてますけど基本的に幅って越えてちゃダメですよね?
なのに布をつけてたらイイんでしたっけ?
A. 「荷物の長さや幅が制限をこえるものであるときは、その荷物の見やすい箇所に昼間は0.3メートル平方以上の赤色の布を、夜は赤色の灯火または反射器を~」
と書いてありましたので、もちろん「基本的には」ダメですが警察署の許可を受けていれば「積載物の重量や大きさ、積み方」が規定を越えていてもOKなようです。
他の許可証の掲示など条件はありますが。
変更反映日時: 11年06月18日