質問内容
改正道路交通法により、中型自動車・中型免許が新設されました。
回答
【施行日】
2007年06月02日
【改正概要】
中型自動車とその免許が制度として新たに設けられました。
【改正趣旨】
昨今の貨物自動車の重大事故が多く発生している状況に鑑み、従来の普通自動車と大型自動車の二分類を廃し、新たに普通自動車、中型自動車、大型自動車の三分類に変更し、免許の取得及び交通規制を厳しくすることが趣旨です。
それに伴い、「中型仮免許」、「中型免許」、「中型第二種免許」が新設されます。
【注意点】
(1) 普通自動車だけが普通自動車と中型自動車に分けられる分けではありません。
普通及び大型自動車のそれぞれ一部が、中型自動車となります。
よって、今まで普通又は大型自動車だったものが中型自動車になることがあります。
(2) 交通標識で大型自動車に規制されていたものが緩和されることはありません。
今まで大型だった自動車が中型に分類されることになったとしても、従来の大型の規制を受けます。
このような、今まで大型だった自動車が中型に分類されることになった自動車を「特定中型自動車」といいます。
又、中型自動車免許には、現行免許制度からの移行のために特定中型自動車が運転できない「8トン限定中型免許」ができます。
【改正内容(主要改正論点)】
(改正前)
「普通自動車」の定義→「車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下」
「大型自動車」の定義→「車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員11人以上」
ただし、「特定大型自動車」→「車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上 」
(改正後)
「普通自動車」の定義→「車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下」
「中型自動車」の定義→「車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上30人未満」
「大型自動車」の定義→「車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上 」
ただし、「特定中型自動車」→「車両総重量8トン以上11トン未満、最大積載量5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上30人未満」
「中型仮免許」、「中型免許」、「中型第二種免許」の新設
「中型免許」の取得条件→「20歳以上で、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、いずれかの免許を受けていた期間(以下「免許期間」という。)が通算して2年以上の方」
【改正内容(関連改正論点)】
(1) 交通標識の内容が変更されます。
「大型貨物自動車等通行止め標識」→「特定中型貨物自動車」も規制の対象になります。
「大型乗用自動車通行止め標識」→「特定中型乗用自動車」も規制の対象になります。この標識は「大型乗用自動車等通行止め」に名称が変わります。
「大型自動車等通行止め標識」→「特定中型乗用自動車」及び「特定中型貨物自動車」も規制の対象になります。
「大型・大特」と書かれた補助標識→「大型等」に表記が変更されます。「特定中型乗用自動車」及び「特定中型貨物自動車」も規制の対象になります。
(2) 反則金について
中型自動車での交通反則金は大型自動車と同額になります。
(3) 取得時講習について
大型免許、中型免許、中型第二種免許の取得者には取得時講習の受講が義務化されました。
但し、指定自動車教習所を卒業した方は免除されます。
【よくある質問】
Q. 新法施行前に普通自動車免許を取得されている方は、中型自動車は運転できなくなるのですか?
A. 旧法で運転できた範囲の自動車は運転できます。法的には、8トン限定中型免許とみなされます。
ですので、中型自動車の全てを運転できるわけではありません。
仮に旧法の普通自動車免許のままで特定中型自動車を運転すると、無免許運転になりますので注意して下さい。
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